2020-03-24 第201回国会 参議院 環境委員会 第4号
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
新しい時代の環境にとって最善の策が講じられるように、脱フロンの道筋をしっかりとつけていくという観点から、この政府提出のフロン排出抑制法改正案並びに修正案について質問をしていきたいというふうに思います。 フロンは、冷蔵庫やエアコンの冷媒や、断熱材、半導体の洗浄剤など幅広く使用されてきた物質であります。
こうした中、前回のフロン排出抑制法改正において、平成二十七年の四月より、冷媒漏えいを減らすための取組として、機器ユーザーに対して、漏えい防止のための点検、これを定期的に行うこと、そして漏えいが確認された場合、修理をし充填すること、そして一定以上漏えいした場合、国に報告することといった義務を課すこととしております。